日本ホタルの会・入会のご案内
私たちとともに、未来の日本の自然、とりわけ身近な自然環境とそこに住む生き物と
その保護方法について学びましょう。
日本ホタルの会では、随時会員を募集しております。ホタルの保護に興味のある方、すでに活動されている方、研究の成果を発表したい方の入会をお待ちしています。
入会資格や、会員としての義務はいっさいありません。 入会ご希望の方は、日本ホタルの会事務局までお葉書、またはお問い合わせフォームより会員登録の申し込みを行ってください。後日、事務局より会費の振り込み用紙を郵送いたしますので、該当する年会費をお振り込みください。
会員の方には、ニュースレターを郵送いたします。また、メールアドレスをご登録された会員の方には、様々な情報をメールマガジンで配信しております。
会 費
(1)公的団体会員 年間 10,000円
(2)法人企業会員 年間 30,000円
(3)個人会員 年間 4,000円
郵便振込口座番号 00190-5-663231 日本ホタルの会
*一度納入された会費は返金できません。ご了承ください。
入会の申し込みは、こちらから → お問い合わせ
ホタルを通じて環境の持つ多様な側面を考える 日本ホタルの会会長 本多和彦
ホタルは、日本人の心の中に奥深く根付いている昆虫で、多くの方々が関わっています。その中には、「昆虫や動物に興味がある」、「ホタルが好き」といった生き物としてのホタルを捉えた側面、「ホタルがもたらす感動を子どもたちに伝える」という心の教育や郷土への愛着を育むという教育的側面など、ホタルという生き物を通じて考えられるたくさんの側面があり、皆さん、それぞれの立場で努力されています。
私は、これら様々な側面それぞれにおいて、日本ホタルの会が果たさなければならない役割があると思っています。例えば、ホタルには多くの種が生息していますので、ゲンジボタルやヘイケボタルだけではないホタルの世界を紹介していくことが、日本ホタルの会の出来ることの1つであると考えています。また、ホタルの生きる環境は、ホタルのためだけではなく我々人間が生きていくうえで重要であり、人が人らしく生きていくこと、ホタルの光とともに人が生きてきたことを子どもたちに伝えていくこと、これらのことを発信していくことも日本ホタルの会にできる重要な役割であると考えています。
ホタルを愛し、ホタルのすむ環境の重要性の認識では、誰にも負けないという多様な専門性を持った役員とともに、それぞれの専門性を活かしながら、力を合わせて日本ホタルの会の運営に当たっております。
日本ホタルの会 会則
第1条
本会の名称は、日本ホタルの会という。
第2条
本会は、「ホタル」を里山環境の象徴として取り上げ、身近な生き物が生息できる環境の保全及び再生をはかることを目的とする。
第3条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
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「ホタル」や身近な生き物について、その生息環境を調査研究する。
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身近な生き物が生息できる環境の保全と再生の活動を支援する。
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本会の活動と「ホタル」、身近な生き物、および里山についての情報を収集するとともに、それらの情報を発信する。
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本会は、情報を交換する場として、会員及び自治体、企業、民間団体等を対象とする談話会、観察会、シンポジウムを実施する。
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機関誌「ホタルのニュースレター」を年間4回発行し、会員に配布する。
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その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
第4条
本会は、会の趣旨に賛同して、所定の会費を納入した次の会員により構成する。
本会会費は附則に定めるとおりとし、前納制とする。
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公的団体会員
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法人企業会員
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個人会員
第5条
本会に入会を希望する者は、第4条(1)及び(2)については団体名、所在地、代表者(担当者)、(3)については氏名、住所、所属等を明記の上、別に定める会費を添えて、事務局あてに申し込むものとする。
退会は、書面による申し出により退会することができる。申し出の日をもって退会となる。
第5条 第2項
次の各号に該当するとき、本会は会員資格を取り消すことができる。
(1)次に掲げる項目の1つ以上に該当し、会員であることを継続する意思がないと認められるもの
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会費を1年以上滞納しているもの
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居所不明で連絡のつかないもの
(2)本会の理念に著しく反する行為、発言等があったと認められるもの
・前項(2)号に該当するものの会員資格の取り消しは、理事の3分の2以上の同意を得て行うことができる。
・会員の資格を取り消したときは、速やかに本人に通知しなければならない。
ただし、居所不明により会員資格を取り消す場合を除く。
第6条
本会会務は、次の役員によって行う。
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会長 1名
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副会長 1名
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理事 5名以上
第7条
会長は、会員の推挙により、理事会がこれを承認し、理事会に於いて議長をつとめる。
第8条
副会長は、会長が指名し、会長を補佐し、事故ある時は職務を代行する
第9条
理事は、会員の推挙により、会長がこれを選任する。
第10条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第11条
会長は、理事会の承認を得て、本会に特に功労のあったものの中から、名誉会長を選任することができる。名誉会長は、会長、副会長、理事その他本会役員を兼務しない。
第12条
会長のもとに事務局をおき、管理、運営、出納を行う。
第13条
会計は、会長が理事の中から選任した者がこれを管理する。
第14条
本会の経費は、会費、寄付金、協賛金、その他の収入をもってこれにあてる。
第15条
会計監査は年1回、会長が会員の中から選任した2名がこれにあたり、理事会がそれを承認する。
第16条
会の意志決定は理事会において行う。ただし、重要な案件については、意志決定前に会員の意志を聞くことができる。
第17条
会則の改正は、理事の3分の2以上の同意を得て行うことができる。
附 則
第1条
会費は次のとおり定める。
郵便払込口座番号は00190-5-663231
加入者名は日本ホタルの会
(1)公的団体会員 年間 10,000円
(2)法人企業会員 年間 30,000円
(3)個人会員 年間 4,000円
第2条
本会の事務局は、〒239-0824 神奈川県横須賀市西浦賀4-11-2-404におく。
第3条
この会則は2016年4月1日より施行する。